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労働基準法 問208

〔問題〕
休日労働を行わせた場合において使用者が支払わなければならない割増賃金は、休日労働の時間数にかかわらず、深夜労働に該当しなければ、3割5分以上の率により計算すれば足りる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856561371.html


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