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健康保険法 時効2

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、[略] 、高額療養費は【 ? 】 、[略]である。
① 診療を受けた日 
② 診療を受けた日の翌日
③ 診療を受けた月の翌月の1日
④ 診療を受けた月の翌々月の1日

答えはコメントにあります。


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