健康保険法 時効2
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、[略] 、高額療養費は【 ? 】 、[略]である。
① 診療を受けた日
② 診療を受けた日の翌日
③ 診療を受けた月の翌月の1日
④ 診療を受けた月の翌々月の1日
答えはコメントにあります。
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、[略] 、高額療養費は【 ? 】 、[略]である。
① 診療を受けた日
② 診療を受けた日の翌日
③ 診療を受けた月の翌月の1日
④ 診療を受けた月の翌々月の1日
答えはコメントにあります。