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に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集14


被保険者の総数が常時50人を超えない企業で、適用拡大をすることは可能か。

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50人以下の企業であっても、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、事務センター等に申出を行っていただくことで「任意特定適用事業所」となり、次の要件(以下「3要件」という。)を全て満たす短時間労働者の方は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
1️⃣ 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2️⃣ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
3️⃣ 学生でないこと。

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