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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集10


事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績はないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

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新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要があります。
なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超えると見込まれた事実発生日となります。

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