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授業目的公衆送信補償金制度(SARTRUS)について考える

 ある先生からの質問「生徒のタブレットにCD音源を配信するのは違法ではありませんか?」についてJASRACで調べて、チャットGPTにも質問してみました。分かりやすかったのはチャットGPTでした。結論は、両方共明らかに違法行為だと断定しています。
 ならば厳しく罰せられるかが問題になります。例えば、交通法規の「自動車の制限速度」をオーバーして見つかった場合を考えてみましょう。注意を受けたり罰金を払わされたりします。だからと言って、馬鹿正直に守っている人は滅多にいません。当然、50㎞/hオーバーなんてのは問題外です。厳しく罰せられて当然です。著作権法もよく似ている気がしてなりません、
 先生から「授業や合唱コンクールで使うCD音源をリッピングして、生徒に配布できるようにしてほしい」と頼まれた場合、ICT支援員である私は「それは違法です」と言うべきかもしれません。また、著作権者に許可を取ったり、ライセンス契約をむすぶ様に勧めたり、教育委員会に働きかけたりすべきかもしれません。しかし、その気持ちにはなれません。
 教師にしろICT支援員にしろ、「決まりに従え。」と言ってしまえば済むかもしれませんが、個人的には著作権法自体が車の制限速度同様に生活実態に合わないと思うからです。個人的には制限速度の決まり以上に実態に合わない「悪法」の部類に入ると思います。「悪法も決まりだから守れ」だと言えばそれまでですが、旧優生保護法などの例を出すまでもなく、いつでも法律が正しいとは限りません。その逆も言えますが、現状では10㎞/h以下のスピード違反は許してもらいたいと思います。同様に、学校で合唱コンクールの練習のためぐらい許して欲しいと考えます。
 こんなことを私ごときが言ってもだれの賛同は得られませんね。
 まあ、独り言です。この件に関しての感想です。
チャットGPTに教えてもらった内容は末尾の【資料1】【資料2】をお読みください。

3日ほどして思い出したことがありました。

 私の記憶力は相当にひどいようです。2年前にもCD音源を生徒に配信がいいかを聞かれ色々調べました。その時、高浜市が授業目的公衆送信補償金制度(SARTRUS)で補償金を払っていることを知っていました。つまり、高浜市の場合はCD音源を生徒に配信しても合法でした。その時調べた内容は【資料3】をご覧ください。
 一人につき中学生180円、小学生120円、幼稚園児60円を市が授業目的公衆送信補償金を支払っているから使って良いわけです。つまり、CD音源などのデータを教育目的で生徒に配布するために高浜市は毎年65万円を支払っていることになります。全国の補償金を大雑把に計算すると約32億円でした。これらは全て毎年、税金で支払われている。
 私は教育目的なんだから無料にすべきだと思います。
 もし、チャットGPTが「SARTRUS」に言及していたら、調べる段階で私の記憶が呼び起こされたのに残念でした。

私立に関しては市が払うのか学校が払うのか不明のため幼稚園児数は私立を含めていません。ただし、全国の人数には私立を含めて計算しました。
全国 高校生の場合 420円✖️330万人=約13億8,600万円
大学生の場合 720円✖️ 62万人=約4億5,000万円

【資料1】生徒のタブレットにCD音源を送って練習させる行為は違法ですか?
**ChatGPTの答**
生徒のタブレットにCDの音源を送って練習させる行為は、著作権法に抵触する可能性が高いです。具体的には以下の理由が考えられます:

  1. 複製権の侵害

    • CDの音源をデジタルファイルに変換して生徒に送信する行為は、著作権法における「複製」に該当します。この複製を行うためには、著作権者の許諾が必要です。

  2. 送信可能化権の侵害

    • インターネットを介して音源を送信することは、「送信可能化権」に関わります。これも著作権者の許諾がなければ行えません。

違法となる具体的な行為

以下のような行為が著作権法に違反する可能性があります:

  • CDの音源をリッピング(パソコンに取り込む)し、デジタルファイルに変換して生徒のタブレットに送信すること

  • クラウドストレージや共有フォルダに音源をアップロードし、生徒がアクセスできるようにすること

  • 音源をメールやメッセージアプリで送信すること

適法な利用方法

著作権法に違反しないようにするためには、以下のような方法が考えられます:

  1. 著作権者の許可を得る

    • 使用する音源について、著作権者や管理団体(例えばJASRACなど)から許諾を得る。

  2. ライセンス契約を結ぶ

    • 学校での利用を目的としたライセンス契約を音楽著作権管理団体と結ぶ。

  3. 教育機関向けの特例を利用する

    • 日本の著作権法では、教育機関による特定の使用が例外として認められている場合があります。詳細を確認し、その範囲内で利用する。

  4. 著作権フリーの音源を使用する

    • 著作権が切れている音源や、フリーライセンスで提供されている音源を使用する。

法律顧問への相談

具体的なケースについては、法律の専門家に相談することを強くお勧めします。特に、学校の合唱コンクールの練習で使用する音源の扱いについては、学校の方針や地域の法律にも依存するため、適切な指導を受けることが重要です。


【資料2】著作権法の問題点はなんですか?
**ChatGPTの答**
著作権法は、著作者の権利を保護し、創作活動を促進するために重要な役割を果たしていますが、いくつかの問題点も存在します。以下に主要な問題点を挙げます。

1. 長すぎる保護期間

著作権の保護期間は、著作者の死後70年(日本では著作者の死後70年、法人の場合は公表後70年)と非常に長いです。この長期間の保護は、文化の共有や創作の発展を阻害する可能性があります。特に、過去の作品がパブリックドメインに入るまでの期間が長すぎるため、自由に利用できる作品が限られてしまいます。

2. デジタル時代の対応

インターネットとデジタル技術の発展により、著作権の侵害が容易になっています。デジタルコンテンツの違法コピーや無断使用が問題となっており、これに対処するための法整備が追いついていない面があります。また、デジタルコンテンツの利用に関するルールが複雑で、ユーザーが違法行為を知らずに行ってしまうケースもあります。

3. フェアユースの不明確さ

日本の著作権法には、アメリカのフェアユースに相当する概念が明確に定義されていません。これにより、教育や報道、批評などの目的での著作物の使用が制限されることがあります。フェアユースの範囲が不明確なため、どのような利用が合法であるかを判断するのが難しく、ユーザーがリスクを冒すことになります。

4. 権利の集中

著作権が特定の企業や団体に集中しすぎていることが問題です。特に、大手メディア企業や出版社が多くの著作権を保有し、それを厳格に管理することにより、新しい創作活動や文化の発展が阻害される場合があります。これにより、クリエイターが自分の作品を自由に利用できないことがあります。

5. 法的措置の費用と時間

著作権侵害に対する法的措置は、費用と時間がかかるため、個人のクリエイターや小規模な企業が自分の権利を守るのが難しい場合があります。大手企業に対抗するためのリソースが不足しているため、著作権侵害を受けた場合でも泣き寝入りすることが多いです。

6. 国際的な調整

著作権法は国ごとに異なるため、国際的な調整が難しいです。インターネットの普及により、著作権侵害が国境を越えて行われることが増えていますが、各国の法制度が異なるため、適切な対応が難しい場合があります。

結論

著作権法はクリエイティブな活動を保護するために不可欠ですが、現代の技術と社会の変化に対応するためには、法制度の見直しや改善が必要です。特に、デジタル時代に適応した柔軟な法整備と、フェアユースの明確化、国際的な協力が求められます。

【資料3】授業目的公衆送信補償金制度(SARTRUS)で補償金
 補償金額は、学校種別によって異なり、2021年4月以降は有償となっています。金額は、大学が720円、高校が420円、中学校が180円、小学校が120円、幼稚園が60円です。金額が大きくなるほど教材が増える傾向にあることから、学校種別によって金額が異なります。
 授業目的公衆送信補償金制度(SARTRUS)は、2018年5月の法改正で創設された制度です。従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。
 2018年の法改正で、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。
 具体的には、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。ただ、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっては制度を利用する教育機関の設置者が、補償金を支払うことが必要となっています。


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