「他者を侵害する事を前提とする個性への対処」の話
●あまねく個性は守られるべきだが、「根本的に“他者への侵害”を含む個性」はそれでも許されるべきなのだろうか
封建主義を淘汰し民主主義が産声を上げた「おびただしい程の血で綴られた不幸の時代」を発端に今に至るまで、自然権の名において「あまねく個人のあまねく個性(アイデンティ)は、他者に危害を加えない限りにおいて許されてきた」のだった。
その個性の中には当時まだ理解が及ばず否定されてきた「性自認を巡る少数派達の不幸」も含まれ、同じ様に時間の経過で受け入れられていくであろう「今は