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介護保険改正ポイント

2024 年介護保険制度改正ポイント

改正ポイントはたくさんありますが試験に出やすそうなものをまとめました。

① 第 1 号被保険者所得段階別保険料が原則 9 段階から原則 13 段階へ
現在原則 9 段階の所得段階別の定額保険料となっており、市町村が条例に定めることでさらに細分化可能となっている。
これが、将来にわたる介護保険制度の安定性・持続可能性の確保のため、 最も高所得である層の第 9 段をさらに細分化し、 所得段階を全体として原則 13 段階とし高所得の被保険者の保険料負担の増大を求め、それを財源として低所得者層の保険料負担の軽減、介護報酬のプラス改定による介護従事者の所得増につなげることとなった。

② 居宅介護支援事業者のケアマネ1人当たりの利用者の数が 35 人から 44 人へ
居宅ケアマネ 1 人当たり 44 件まで担当可能になる見込みで、ICT 化や事務職員の配置を行えば 49 件まで担当可能になる。

③ 介護老人保健施設に訪問リハビリテーションのみなし指定が付与される
訪問リハビリテーションの利用の拡大が目的である。

④ 居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者として指定を受けられるようになる
介護予防支援事業者の指定を受けることができるのは地域包括支援センターの設置者に限られていたが居宅介護支援事業者も指定が受けられるようになる。
これは、地域包括支援センターの業務量が膨大であるため、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できるとなっているものの委託が進まないため、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることで業務委託ではなく介護サービスとして認められることとなる。

⑤ 地域包括支援センターが包括的支援事業のうち、総合相談支援業務の一部を居宅介護支援事業者に委託することができるようになる
包括的支援事業の総合相談支援業務は地域包括支援センター以外のものが実施することができなかったが、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託することで地域包括支援センターの業務負担の軽減を図ることとした。

⑥ 2 割負担の対象者を拡大
2 割以上負担となっているのは第 1 号被保険者のうち約 20%とされるが、これを約30%に拡大させる見込みである。

⑦ 介護老人保健施設および介護医療院の多床室における室料が入所者の負担となる
介護保険施設の居住費については 2005 年改正で原則として利用者が全額負担することになった。居住費というのは、個室の場合は室料+水道光熱費、多床室の場合は水道光熱費のことである。
特養では終の棲家になることから 2015 年度より多床室についても室料を居住費に含め入所者が負担している。
それに引き続き 2024 年度から介護老人保健施設と介護医療院も負担の公平性の観点から多床室の室料を入所者が負担することとした。

⑧ 介護サービス事業者経営情報の報告の義務化
介護サービス事業者に対し年 1 回程度、収支の状況や人件費等に関する財務諸表を都道府県知事へ報告するよう義務付けられることになった。
介護サービス情報と同様に報告をしない、虚偽の報告をした事業者に対しては、報告することや報告を是正することを都道府県知事が命じることができる。
また、上記の事業者が居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域密着型サービス事業者であった場合は命令したことを都道府県知事は指定を行った市町村に通知する。

⑨ 居宅介護支援も処遇改善加算の対象に?
介護支援専門員の人手不足の解消を目的としている。処遇改善加算の対象とするか居宅介護支援の基本報酬の引き上げという形になるのかは未定であるが、介護支援専門員の処遇改善が図られる見込みである。

⑩ 施設サービスにおける口腔・栄養に関する加算の消滅
算定要件が運営基準に位置づけられる。

⑪ 複合型サービスに新しい類型ができる
訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせ以外も認められるようになった。そこで訪問介護と通所介護を組み合わせるサービスが新たな複合型サービスとして地域密着型サービスに位置づけられる見込みである。介護報酬についても 1 回あたりの基本報酬ではなく1か月あたりの包括報酬とする予定である。

⑫ 療養通所介護に短期利用サービスができる
地域密着型通所介護の一類型である療養通所介護は末期がんや難病等の要介護者を対象としたデイサービスであり、月単位の包括報酬である。(介護度にかかわらず1か月に 12691 単位)
しかし重度要介護者はほかにも様々なサービスが必要であるにもかかわらず包括的報酬のため区分支給限度基準額との関係から他のサービスの利用に支障が生じる。
そのため登録利用者が包括報酬で利用することを基本としつつ、登録利用者以外の要介護者について短期利用を認めることとした。


改正ポイントはこれだけではありません。
ケアマネ試験は「基本テキスト」から出題されます。
基本テキストも 3 年ぶりの改定になります。
ただ、基本テキストは出版予定が 2024 年 5 月下旬になっているので
わかっている部分だけでも早めに覚えなければ試験に間に合わなくなってしまいます。
改正点は普通に試験に出ます。ですが、改正点ばかりが出るわけではありません。

合格率の低い試験ではありますが、 勉強法や考えを変えることで驚くほど成果が上がる
勉強が可能です。
一緒に学習方法を身につけていきましょう。

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