2005年介護保険法改正
過去の介護保険法改正のポイントを
まとめまていきます
2005年1回目の改正です
予防重視型システムへの転換
◎要介護1の1部を要支援2とする要介護認定の見直し
介護予防サービスの創設
◎これまでの介護サービスは「要介護1~5・要支援」だったが「要介護1~5・要支援1、2」の
7段階となり軽度者への対象を拡大した
地域密着型サービスの創設
◎市町村がその地域の実情に合わせ「地域密着型サービス」を創設した
地域包括支援センターの創設
◎各市町村に介護相談を行う「地域包括支援センター」を創設した
事業者指定申請の更新制導入
◎事業者指定制度が6年ごとに更新制となる
また、指定取り消しから5年以内は指定を受けることができないとなる
ケアマネジャー資格の更新制導入
◎資格が5年ごとの更新制となる。
事業者の情報開示義務
◎事業者にサービス内容や施設情報の開示
義務を課した
◎必要に応じて都道府県が調査することもできる
◎介護サービス情報公表
食事代・居住費の全額自己負担
◎在宅と施設利用者の公平性を保つため
介護施設入所者の食事代、居住費は本人負担となった
介護認定の調査
◎新規の要介護(要支援)認定調査は原則として市町村の職員が実施することとなった
大事な改正内容なのでしっかり覚えましょう!
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