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労働判例を読む#586

今日の労働判例
【F-LINE事件】(東京地判R3.2.17労判1306.87)

 この事案は、特殊なトラックの運転を担当していた運転手Xが、会社Yから受けた懲戒解雇処分を違法と主張し、争った事案です。
 この懲戒解雇処分は、3つの懲戒理由を根拠としますが、裁判所はそのうちの2つの懲戒理由は存在しないとして否定しつつ、3つ目の懲戒理由は合理性を認め、懲戒解雇処分自体、有効と判断しました。

1.他社の運転手へのハラスメント
 裁判所が否定した2つの懲戒理由は、Xが、集配所で他社の運転手にハラスメントをしていた、という点です。具体的には、Xが、他社の運転手にハラスメントをしていて、その被害者がメンタルになってしまい、診断書も提出されただけでなく、その会社からYに対し、Xによるハラスメントをやめさせたり、担当を変えたりするように繰り返し申し入れされていた、というものです。
 診断書があり、会社自身が繰り返しハラスメントに対する苦情を正式にYに申し入れており、何の裏付けもなく無責任な申し入れとは思えませんので、Xによるハラスメントがあった、と認定されるようにも見えるのですが、裁判所は、Xによるハラスメントは認定できない、と判断したのです。
 その最も大きな原因は、Yが、被害者やその会社関係者の証言などが得られず、Yの他の従業員らが、被害者やその会社関係者から聞いた話、すなわち「伝聞証拠」しか証拠として提出できなかったことによります。
 会社従業員が他社に迷惑をかけているときに、迷惑をかけている会社の協力(証言をしてもらうなど)が得られなければ、その従業員に処分することが難しくなってしまう、ということであり、会社の労務管理の観点から見ると、悩ましい問題です。

2.実務上のポイント
 けれども、懲戒解雇が有効とされましたが、それは、Xが配置転換命令を不服として2か月、無断欠勤をしたことが主な理由です。
 具体的には、配置転換が合理的であること(特に、ハラスメント自体は認定できなくても、他社との関係を円滑にすべき必要性はあるし、Xを退職させようとするような配置転換でもない、など)を認定したうえで、無断欠勤の悪質性(Yからの連絡に全く応答しない、など)も考慮し、懲戒解雇を有効、と評価しました。
 配置転換命令に従わなかったり、無断欠勤を重ねたりする問題社員への対応について、参考になる事案でしょう。

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!


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