期日前投票
衆議院選挙の投票日は今月27日(日)である。その日には前から予定が入っているので、
(明日にでも期日前投票に行こうかな)
と思い、役所から届いているはずの「投票所入場券」を探した。しかし、これが見当たらない。
家族に訊いても、
「そういえば、今回は見ていない」
と言う。
すでに投票日まで10日を切っている。変だと思ってネットで調べてみると、こんな情報がヒットした。
地元・横浜市の場合、全国最大規模の約170万世帯に入場券を発送する必要があるのだが、その郵送が完了するのは23日(水)になる見通しだということだ。
期日前投票は、公示日の翌日から始まることがルールとなっている。実際、今回も公示翌日の16日(水)から投票自体は始まっているのである。
しかし、衆議院の解散が正式に決まるまでは印刷会社との契約ができないことになっているため、それには間に合わなかったのだ。
一応、入場券が未着の場合でも、投票所に行って「宣誓書」に必要事項を記入すれば投票をすることは可能らしい。しかし、そういった情報も十分に周知されているとは言い難い。
これも、首相による正式な解散表明から公示までの期間が短かったことが影響していることは間違いない。
こんなに慌てて解散、選挙をする必要はどこにあったのか?
そうしたことへの評価も含めて、この「一票」の権利はしっかりと行使したいと思う。