育児・介護休業給付金
こんにちは、みかです!
いかがお過ごしでしょうか?
今日は、育児と介護で休業する時の
給付金についてお話しします。
前回の出産一時金、出産手当は、
健康保険から、
今回の、育児、介護休業給付は、
雇用保険から支給されます!
共通の条件
・休業開始前の2年間で12ヶ月以上
雇用保険に加入していること
・休業中に、就業時の80%の賃金を受け取る場合は、支給停止
育児休業給付金
・1歳未満のお子さんを養育する被保険者
・支給額は、休業開始から6ヶ月までが67%
6ヶ月以降は、50%
・支給期間は、1歳に達する日前まで
・1歳6ヶ月か2歳まで延長可能
介護休業給付金
・配偶者、父母、子、配偶者の父母を介護する被保険者(複数の被保険者が同時に取得可能)
・支給額は、休業開始時の賃金日額の67%
・支給期間は、同一家族につき、通算3回かつ93日まで
勤務先に申請してもらうか、ご自身で申請可能(書類の提出先は、管轄内のハローワーク)ですが、事業者の記入部分もあるので、勤務先に相談してくださいね。
では、また次回、お会いしましょう。
感謝してます♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?