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知らなかったアウトプット1

労働者派遣法について

1986年に施行された。
労働基準法第6条中間搾取の禁止と定められていて、
派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としている。制定当初は専門的な知識や技能を有する13業務限定とされていた。
のちに16業務へ変更された。

1996年改正された

ここで、正社員に代替えのできない業務を中心に更に13業務が追加され、26業務が対象になった。
「労働者派遣が可能な業務」というポジティブリスト方式。

  1. ソフトウェア開発 

  2. 機械設計

  3. 放送機器等操作

  4. 放送番組等演出

  5. 事務用機器操作

  6. 通訳、翻訳、速記

  7. 秘書

  8. ファイリング

  9. 調査

  10. 財務処理

  11. 取引文書作成

  12. デモンストレーション

  13. 添乗

  14. 建築物清掃

  15. 建築設備運転、点検、整備

  16. 案内・受付、駐車場管理等

  17. 研究開発

  18. 事業の実施体制の企画、立案

  19. 書籍等の制作・編集

  20. 広告デザイン

  21. インテリアコーディネータ

  22. アナウンサー

  23. OAインストラク

  24. テレマーケティングの営業

  25. セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

  26. 放送番組等における大道具・小道具

更に1999年改正

ポジティブリスト方式から労働者派遣が禁止された業務を明記すること(ネガティブリスト方式)に変わった。
ポジティブ=>ネガティブに変更。

ネガティブリストの中身(派遣をしてはならない業務リスト)

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務

2000年改正

正社員雇用を促進のため、紹介予定派遣ができた。
紹介予定派遣とは職業紹介と労働者派遣を組み合わせた制度で、最大6か月間の派遣期間終了後に派遣元の派遣会社が、派遣先に職業紹介をすることを予定して行う労働者派遣のこと、派遣先の事前面接が可能になったことによって派遣先と派遣労働者のミスマッチを減らす目的で改正された。

2004年改正

1999年に自由化された業務の派遣期間が1年から3年に延長
さらに当初ポジティブリスト方式で指定されていた26業務の派遣期間は無制限。禁止業務とされていた「物の製造の業務」は、派遣期間1年の制限で可能になった。

2006年改正

医療関係業務産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の業務と僻地(へきち)での就業に限り、医療関係業務への派遣が解禁になった。

2007年改正

2007年改正では「物の製造の業務」の派遣期間が1年から3年に延長。

2012年改正 規制強化された

2007年に日雇派遣が問題になり、派遣労働者保護を目的とした改正が行われた。専門26業務派遣適正化プランが出された。

日雇派遣の原則禁止!!

責任の所在が不明確で派遣労働者が安定した職に就きづらい
雇用期間が30日以内の日雇派遣」は原則禁止。
ただし、例外的に日雇い派遣が可能の職種もある。
ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、受付、通訳・翻訳・速記など専門的な技術がいる職種。

グループ企業内派遣規制

派遣先の大半がグループ内の企業の場合はその関係派遣先への派遣割合を8割以下にしなければならない。人件費の削減に利用する企業が見受けられたため。

離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止

なぜ?
同じ労働者の雇用形態を正社員から派遣労働者へと切り替えることで、人件費の削減を図る事例が出たため。

派遣会社のマージン率の公表

派遣料金派遣労働者の賃金の差額のマージン率を公表を義務化。

本日は2013年ぐらいまでーーーーーーー!

<<総括>>
ポジティブリスト、ネガティブリスト、職業紹介と労働者派遣の制度により派遣先と派遣労働者のミスマッチを減らす目的、雇用期間が30日以内の日雇派遣は禁止、関係派遣先への派遣割合を8割以下にすること、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者と受け入れは禁止。

明日も頑張ります!!

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