【感染症指定医療機関とは】-1-
感染症法*1で規定されている感染防止策を備えた入院設備を有する医療機関のことで原因微生物の危険度に応じて『特定感染症指定医療機関』『第1種感染症指定医療機関』『第2種感染症指定医療機関』が設置されている。
*1感染症法:感染症の発生を予防して蔓延、拡大を防止する法律。旧法である『伝染病予防法』は明治30年(1897年)に施行後、約100年以上を経過し、その間、医学(ワクチン、抗生剤開発等)の進歩と公衆衛生の改善等で多数の感染症が撲滅された。さらに近年のSARSやエボラウィル