Fact

There are no facts, only interpretations.
事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。
                                                       フリードリヒ・ニーチェ
同じものを見聞きし、経験しても人間という各自のフィルターを通過
して発信されるものは、その段階で各自の解釈に変換されています。

一般的に「事実」というのはあたかも当然わかり切ったことのように
思われがちですが、事実を証明するのはそうたやすくはありません。

周知の通り、裁判所が事実関係を認識していくプロセスが「事実認定」で、
裁判所が事実認定をするための材料が「証拠」です。

事実には「主要事実」と「間接事実」があります。
権利が発生・変更・消滅したかどうかを直接示す事実を「主要事実」といい主要事実があるかどうかを推し測るのに役立つ事実が「間接事実」です。

「間接事実」で推認し、同時に「証拠」で証明して主要事実を裏付けて、
主張している「権利」の正当性を明らかにします。

実際の裁判では当事者に不利な証拠は当事者から出てきませんし、あくまで自分の視点から抜き出した都合のいい事実にすぎないものを主張してきます。
裁判官はとても事実とは思えない物語のようなものに日々付き合わされて本音ではうんざりしているのではないでしょうか?
話がやや専門的になってしまいましたが、経験された方も多いと思います。

「ファクトベース」という言葉をよくコンサルタントは使いますが、
問題解決のためにファクトを正確に把握するのはやはりむずかしいですね!



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