NHK逆転勝訴について思うこと

こちら↓の記事について思うことをこちらの記事で書こうと思います。

裁判長は、「放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。」と書いていますが。

放送法第64条ではこう書いています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

この太字の部分から、僕は、女性のテレビは放送を受信を目的としない受信設備だと思います。

だから、女性に支払い義務はないと僕は法律を解釈し、そう思います。

ただ、この放送を受信を目的としないというのが、特定のではなく、全ての放送だとちょっと難しいかなと思います。

個人的には、この裁判は上告してもらい、最高裁まで戦って白黒つけていただきたいです。

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