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特別養護老人ホーム(特養)の入所者が急変により亡くなった場合の診療報酬

特別養護老人ホーム(特養)の入所者が急変により亡くなった場合、その日に行われた診療行為に関する診療報酬の算定は、通常のルールとは異なる扱いとなります。以下に、算定可能な診療報酬と注意点をまとめました。



1. 基本的な考え方

特養入所者の日常的な健康管理は介護保険に含まれており、医療保険で請求できる診療報酬は必要時の医療行為に限られるという原則があります。

ただし、急変時の対応や死亡確認など、通常の健康管理を超える医療行為が発生した場合には、医療保険での算定が認められる場合があります。


2. 死亡当日に算定できる診療報酬一覧

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