第28話 労働衛生(有害業務に係るもの) 作業環境測定(12)
B測定は最高濃度を表すのでそれが管理濃度より高いと、たとえA測定で第1管理区分、つまり現状維持という判定になっても、作業環境を改善すべきということになります。ただし管理濃度の1.5倍を超えてないので第3管理区分とまではいいません。だから第2管理区分という判定になります。
A測定で第2管理区分、第3管理区分の判定が出た場合は、そのままとなります。
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