第18話 労働衛生(有害業務に係るもの) 作業環境測定(2)
単位作業場所とは当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいいます。
こう書くと何が何だか分からないと思われるかもしれませんが、例えば上のマンガですと、有機溶剤の塗料を塗っていた場合、揮発した空気は当然同じ部屋の組立のエリアにも行きますから(これが有害物の分布等の状況ということになります)、この部屋全体を単位作業場所として濃度を測定していくことが必要になります。
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