東大ロー 2021(令和3)年度 出題論点・再現答案
公法系
設1
仮の義務付けの定義→要件の問題。現状回復の困難性について、事情を用いて当てはめることが求められていました。
設2
泉佐野事件の判例の射程が及ぶか(「公の施設」に該当するか)を、判示した事項から、事案に則して検討することが求められていました。
私は、「公の施設」該当性を否定しましたが、その後の論述で泉佐野のロジック(正当化の論証部分や、敵意ある聴衆の法理)が使えないことから「公」の施設性を認めた方が良かったと思います。
設3
そのあとは、自分が取った帰結に基づき、いつもの憲法の答案作成といった感じでした。
公法系は変な問題が出る場合が多かったので、集会の自由が出て拍子抜けしました。ですが、問題を読むにつれて、段々とうまく書けないことに対して焦りを感じました。
判例の射程を論じる問題では、自分の感覚に合わせて射程を否定しましたが、肯定するべきでしたでしょう。
民事系
設1(a)
建替えの事例で、占有権原の抗弁を構成する法定地上権の成否についてでした。
参考となるのは、旧建物の建替えの事例(旧建物の限度で法定地上権が成立)
共同抵当の場合の建替えの事例(原則不成立、同順位設定等の特段の事情あれば法定地上権成立)の判例です。
設1(b)
擬制自白の問題。
簡単だと思いました。重要なのはどの事実について擬制自白が生じるかを明確に示すことだと思います。
設2
間接取引該当性
第三者への無効主張
設1(a)の法定地上権の問題は早稲田ローでも出題があったにもかかわらず、判例を正確に覚えることができておらず、合意があるという本問の特殊性についても十分に検討することができませんでした。
設2は、周りの友人に聞いても間接取引を肯定している人しかいなかったので、間違えてたのかもしれません。
刑事系
設1
傷害致死罪
非現住建造物放火未遂罪
実行の着手
焼損
中止犯
設2
伝聞例外
再伝聞