慶應ロー 2021(令和3)年度 再現答案 民事訴訟法【全免】

他の科目についてはこちら


第1 問1
1 設問前段
(1)Xが提起しようとしている訴えの訴訟物は、消費貸借契約(民法587条)に基づく貸金返還請求権であるところ、返済期限が2年後であり、基準時たる口頭弁論終結時にも、弁済期が到来しない、「将来給付の訴え」(民事訴訟法(以下略)135条)にあたる。そうすると、「あらかじめその請求をする必要性」がある場合にのみ、訴えの提起が認められるが、その意義が不明確で問題となる。

ここから先は

1,611字

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?