中央ロー 2021(令和3)年度 出題論点・再現答案

2020年8月29日実施。
私立ロー2校目です。

*再現答案は作成中です。


慣例
△ 十分な論述ができなかった
× 触れることができなかった


憲法


 13条後段 一般的自由説 人格的利益説
   保障否定→比例原則
   市の裁量(行政かよ)
 21条1項 集会の自由
   内容規制 △
   自由と給付
   パブリックフォーラム論 △
     ※処分ではなく、条例の違憲性(法令違憲)を問うていた
 

コメント
 私見のところで、焦って内容規制を間接付随的制約と認定してしまいました。他はまあ良かったと思いますが、減点事由ですね。


刑法


 (1)
  不能犯と未遂犯
   住居侵入(130前) 未遂ないので不可罰
   強盗殺人(236、240後) 未遂
  死者の占有 ×
  抽象的事実の錯誤
   強殺の故意で
   占有離脱物横領(254)+死体損壊(190)
   前者重なり合いあり 後者なし
  観念競(54 Ⅰ 前)

 (2)
  共犯からの離脱
  (離脱肯定なら→)中止犯

コメント  
 (1)は本当によくわからなかったですね。



民法


 (1)
  基礎事情の錯誤(95 Ⅰ ②)
  反論 「表示」(95 Ⅱ)がないこと

 (2)
  「品質」に関する契約不適合責任
    追完請求権(代替物)(562 Ⅰ 本)
  反論 
  「不相当な負担」(同 ただし書)でないことから修補による追完を求める

 (3)
  代金減額請求権(563 Ⅱ ②)
  反論 「買主の責めに帰すべき事由によること」(同 Ⅲ)

コメント
 (2)は(1)と異なりレースが近づいているという事情があり、かつレース用に自転車を購入していたので、「不相当な負担」ありにしました。
 全体的に条文をうまくあてはめられるか、という点に終始していました。落ち着いてあてはめを行いたいところです。


商法


 (1)
  327 Ⅰ ① 取締役会の設置義務
      最少員数 3人(331 Ⅴ)、 
       うち 1人 代表取締役(362 Ⅲ)
  同 Ⅱ 監査役の設置義務
      最少員数 1人(条文わかりません。335と比較 とかにした)
     かっこ書→適用除外
  328 大会社でないので適用除外
  
 (2)
   訴訟要件
  「株主等」(831 Ⅰ 柱)に出席していない株主も該当するか
   本案
  「決議の方法…の法令違反」株主平等原則(109 Ⅰ)違反 △(文言のみ言及)
  「決議の方法…が著しく不公正」△(文言のみ言及)

コメント
 問いが「訴えを提起できるか」だったので訴訟要件の検討で終了させてしまいましたが、事情を使ってないのはヤバかったかも。だったら「訴えは認められるか」って聞いて欲しい。


民事訴訟法


 形成権の行使と遮断効 
  取消権
  相殺権
 判例の理由づけ+自説

コメント
簡単でした。



刑事訴訟法


 伝聞例外と実況見分(321 Ⅲ 準)
 訴因変更の可否 △
  →非両立性の基準 背広の判例(最判S29.5.14)が素材

コメント
 判例との事案の違いは、場所が東京⇄静岡 か 同じ市内での2つの行為であるかという点。
 私は基本的事実同一性の時点で肯定しましたが、順当に判例に従うのであれば、非両立性の基準まで流すべきだったでしょう。


総括


商法(2)以外、応用問題はでていないので、論証暗記に漏れを作らないことが大事だと思いました。




  

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