中央ロー 2021(令和3)年度 出題論点・再現答案
2020年8月29日実施。
私立ロー2校目です。
*再現答案は作成中です。
慣例
△ 十分な論述ができなかった
× 触れることができなかった
憲法
13条後段 一般的自由説 人格的利益説
保障否定→比例原則
市の裁量(行政かよ)
21条1項 集会の自由
内容規制 △
自由と給付
パブリックフォーラム論 △
※処分ではなく、条例の違憲性(法令違憲)を問うていた
コメント
私見のところで、焦って内容規制を間接付随的制約と認定してしまいました。他はまあ良かったと思いますが、減点事由ですね。
刑法
(1)
不能犯と未遂犯
住居侵入(130前) 未遂ないので不可罰
強盗殺人(236、240後) 未遂
死者の占有 ×
抽象的事実の錯誤
強殺の故意で
占有離脱物横領(254)+死体損壊(190)
前者重なり合いあり 後者なし
観念競(54 Ⅰ 前)
(2)
共犯からの離脱
(離脱肯定なら→)中止犯
コメント
(1)は本当によくわからなかったですね。
民法
(1)
基礎事情の錯誤(95 Ⅰ ②)
反論 「表示」(95 Ⅱ)がないこと
(2)
「品質」に関する契約不適合責任
追完請求権(代替物)(562 Ⅰ 本)
反論
「不相当な負担」(同 ただし書)でないことから修補による追完を求める
(3)
代金減額請求権(563 Ⅱ ②)
反論 「買主の責めに帰すべき事由によること」(同 Ⅲ)
コメント
(2)は(1)と異なりレースが近づいているという事情があり、かつレース用に自転車を購入していたので、「不相当な負担」ありにしました。
全体的に条文をうまくあてはめられるか、という点に終始していました。落ち着いてあてはめを行いたいところです。
商法
(1)
327 Ⅰ ① 取締役会の設置義務
最少員数 3人(331 Ⅴ)、
うち 1人 代表取締役(362 Ⅲ)
同 Ⅱ 監査役の設置義務
最少員数 1人(条文わかりません。335と比較 とかにした)
かっこ書→適用除外
328 大会社でないので適用除外
(2)
訴訟要件
「株主等」(831 Ⅰ 柱)に出席していない株主も該当するか
本案
「決議の方法…の法令違反」株主平等原則(109 Ⅰ)違反 △(文言のみ言及)
「決議の方法…が著しく不公正」△(文言のみ言及)
コメント
問いが「訴えを提起できるか」だったので訴訟要件の検討で終了させてしまいましたが、事情を使ってないのはヤバかったかも。だったら「訴えは認められるか」って聞いて欲しい。
民事訴訟法
形成権の行使と遮断効
取消権
相殺権
判例の理由づけ+自説
コメント
簡単でした。
刑事訴訟法
伝聞例外と実況見分(321 Ⅲ 準)
訴因変更の可否 △
→非両立性の基準 背広の判例(最判S29.5.14)が素材
コメント
判例との事案の違いは、場所が東京⇄静岡 か 同じ市内での2つの行為であるかという点。
私は基本的事実同一性の時点で肯定しましたが、順当に判例に従うのであれば、非両立性の基準まで流すべきだったでしょう。
総括
商法(2)以外、応用問題はでていないので、論証暗記に漏れを作らないことが大事だと思いました。