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268杯目:新型肺炎による特例措置を考えてみた

突然、全国の小中高に3月2日から春休みまで臨時休業の要請があり、

先生や保護者など、何の前触れもなくいきなり週明けからの臨時休業要請を前の週末に発表されて、混乱しているニュースが大きく取り上げられています。

そのくらい一刻を争うことなのかは、自分にはわかりませんが、

学校のことだけでなく、確定申告の期限が1ヶ月延長されるなど、他にも新型コロナウイルスに関しての特例措置がとられています。

その特例措置の一つに、突然発表された2月28日〜3月31日までが車検有効期間の車を4月30日まで延長するという特例。

ちなみに東日本大震災の時も同様の特例ありましたね。

例えば2月28日に車検が切れる車は4月30日まで有効期間が延びたことにより、約2ヶ月の延長になります。

と言っても、国土交通省から車検の有効期間の延長が発表されたのが2月28日と当日のため、それで2ヶ月車検期間が得してラッキー!っていう人は、ほとんどいないでしょうf^_^;

それと忘れてならないのは、通常車検の有効期間までは自賠責の保険期間がカバーしていないとダメということ。

例えば、車検の有効期間が3月30日の車があるとします。4月30日まで車検の有効期間は延びますが、自賠責保険は車検の有効期間をカバーしていれば良いので、保険期間が3月30日までの場合があります。最初から1ヶ月余計に入っているケースも多いので要確認ですが。

そうすると最大延長の4月30日に車検を受けるとすると3月30日〜4月30日までが自賠責保険の空白期間になってしまいます。しかし、この間に交通事故を起こしたとしても特例で保険は適用されるそうです。ここはまずひと安心。

そして4月30日に車検を受けるとすると、乗用車で特例措置で有効期間の延長を申し出れば、令和4年4月29日までが車検の有効期間になります。そこで特例で保障されていた空白になった3月30日〜4月30日までの保険料はどうなるかというと、4月30日の車検時には支払わないといけないのです。

通常の4月30日に車検が切れる車なら、2年後の4月30日までの24ヶ月分の保険料で良いのですが、例のような特例車両だと令和2年3月30日〜令和4年4月29日までを保険期間がカバーしないといけないので、25ヶ月分の保険料を納めなくてはなりません。そうすると所有者にとって得したという話にはならないのではないでしょうか?それより通常通り3月30日までに車検をやったほうが良いという結論になるでしょう。

それではなぜ今回のような特例措置が取られたかというと、3月4月というのは、新生活を迎える季節のため、車の購入や名義の移動が多いので、毎年全国の運輸局の窓口は多くの人でごった返します。よって、新型肺炎拡散のリスクを少しでも減らすため、そのような状況にならないための特例措置。確定申告の期限延長と同じ理由ですね。


そして、ここからが本題です!!

しかし、国交相は知ってか知らずか、すっとぼけているのか分かりませんが、年度末の運輸局の窓口の大混雑は、ハッキリ言っちゃうと車検の有効期間を延長しても緩和はされないです。

なぜかというと、年度末の大混雑の原因は車検ではなくて、車の登録や名義の異動の手続きで大混雑しているからです。廃車手続きもそれですね。

そしてその手続きは車検とは比べ物にならないくらい、時間がかかり人も押し寄せます。

なぜ年度末に大混雑するかというと、4月1日または2日時点の使用者が令和2年度分の自動車税の納付者になるので、3月31日までに名義変更、抹消登録などしないと税金が来ちゃうのです。それでの大混雑なので、それの期限を延長しない限り窓口の混雑の緩和はあり得ないのです。

なので国交相も知ってか知らずかと書きました。

まっ、知らないわけがないと思うので、結局は国民に対しての、

『新型コロナウイルス対策やってますアピール』

なのかな!?としか思えない。



#コラム #新型肺炎 #新型コロナウイルス #特例措置 #車検延長


貴重なお時間の中、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 駄文ながら一生懸命書かせていただいていますので、またいらしてください。