海外に行くなら失業保険の受給を先延ばしできるかも
手続きが完了したのでやったことのメモ。配偶者の仕事の都合など、やむを得ない理由(よくわからない基準がある)で仕事を辞めて海外渡航する場合、失業保険の受給期間を延長できるよ、という話
通常、自己都合も含め退職して失業者になってから1年以内が失業保険の給付期間なのだけれど、申請をすれば3年の猶予期間をゲットでき、4年後まで受給ができる、というのが制度のあらまし
しかもこれ、郵送での申請ができるので、海外に渡航した後でも手続きが可能!郵送申請と代理申請のどちらも認められてるので、状況に応じて選べる
やったこと
①必要書類を揃える
②郵送する
失業してから1ヶ月後を開始日として、1ヶ月以内に届くように郵送する
(私は12月末に退職したので、1/31~2/29までの間に申請が必要だった)
③返信を確認する
返信用封筒でハローワークから書類が届くので、延長期間を確認して完了
必要書類の中に、出国後に日本の住所でしか受け取れないものがあったので、私は親に頼んで②の手続きをしてもらった。退職から出国まで1ヶ月程度の余裕がある人は、自身での手続きで問題ないと思う
私の場合は90日間の給付が認められているので、3年9ヶ月以内に帰国して申請すれば、3ヶ月分の給付が満額受けられる、というわけ。受給期間(人によってはもっと長い)や金額は巷のサイトやハローワークのページに書かれているので要確認
以下ページによると、海外赴任への帯同の他に、病気や家族の介護、青年海外協力隊で海外派遣される場合とかも期間延長の対象になるみたい。世の中には、知らないと損をすることが多い
必要書類
以下の書類を郵送して無事に手続きができた。不要と言われるものもあるかもしれないが、念には念を入れたい
事前に用意して親に渡しておいたもの
・失業保険の受給期間延長申請書(ハローワークに行くと貰える。電話すれば郵送してくれるかも?)
・身分証明書(運転免許証)のコピー
・夫の海外赴任が証明できるもの(英語のオファーレターと要約した翻訳版)
・戸籍抄本(念の為、代理人との続柄が分かる書類として同封)
・返信用封筒
出国後にデータで送付し、印刷してもらったもの
・出国日が分かるもの(パスポートの顔写真・ビザ・スタンプのページのコピー)
郵送で受取ってもらったもの
・雇用保険被保険者離職票2(1は提出不要、要保管)
これは退職後1ヶ月以内に会社から届くもの。届かなければ要問い合わせ
気をつけること
渋谷のハローワークで貰った説明書には、申請書にどのように記載したら良いか丁寧に書いてあったので、それ通りのフォームを埋めるだけだった。よくわからない場合は、とりあえず代理人の情報(名前・住所・電話・続柄)を書いておいて、国内に連絡できる先があるようにしておくと良いと思う
親の手違いで提出期間より早く届いてしまったが、手続き開始ができる日付から1週間ほどで返信を受け取った。期限切れしないためにも書類が揃ったら早めに郵送しちゃって良さそう
というわけで、帰国タイミングを検討するときにはこの給付が受けられるタイミングも1つのマイルストーンになる?かも?