「青色申告制度」について。
◾「青色申告制度」
・「青色申告制度」とは、一定水準の記帳をして、その記帳に基づいて正しく申告をする人が、税務上、特典を受けられる制度です。
(そうでない人の申告は、白色申告です。)
・青色申告できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つの所得に限定されています。
◾青色申告の申請手続等
・新たに青色申告の申請をする場合、期限内に税務署長に、青色申告承認申請書を提出します。
・なお、帳簿書類の保存義務は、原則として7年間です。
、わ」り月16日以降に新規に義務を開始した場合、義務を開始しやた日から2ヵ月以内
◾青色申告者の税務上の特典
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