「扶養控除と基礎控除」について。
◾「扶養控除」
◾「扶養控除」とは、
納税者に控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)がいる場合、1人につき原則38万円の控除が受けられます。
扶養親族とは、その年の12月31日現在(扶養親族が死亡した場合は、死亡日時点)において、生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下である者をいいます。
◾扶養控除額(1人につき)
一般の扶養親族は、38万円
特定扶養親族は、63万円
老人扶養親族は、同居老親等が58万円、その他が48万円
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