「損金」について。「交際費と減価償却費」
◾「損金」
◾「交際費」
・法人税法上、交際費は原則として損金不算入となります。
ただし一定の法人は、交際費のうち飲食費の50%は損金算入することができます。
・法人(資本金1億円超100億円以下)の場合は、損金算入限度額が、飲食費の50%になります。
◾中小法人(資本金1億円以下)の場合、年800万円以下について交際費を全額損金算入できますが、上記との選択制になります。
ここから先は
436字
¥ 100
期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?