「外国税額控除」と「住宅借入金等特別控除」について。

◾「外国税額控除」

◾「外国税額控除」は、

外国で生じた所得について、外国でわが国の所得税に相当する課税がされた場合に、一定額を所得税額から控除できます。

◾「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」

住宅ローン(借入期間10年以上)を利用して住宅の取得・増改築をした場合、居住開始年から10年間、毎年、「住宅ローンの年末残高×控除率」で計算した金額を所得税額から控除できます。

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