内装が意匠権で保護される

今回の意匠法改正の目玉の一つが内装の意匠保護。

これまで弁理士が関わることがなかった業界でもあり、新しいつながりができるのではないかと期待しつつ、実務面の難しさも感じている。

これまで意匠の保護対象となっているものはプロダクトデザインがほとんどであり、内装となるとまずは先行調査をどのように行うかが問題。

これまでの実務では相談があった場合、先行登録意匠を調査して類似判断をしていたが、内装となると先行登録意匠がなく、調査対象は公知の内装デザインということになる。

実は建築学科志望だったこともあり、建築や内装に対する興味はあるが、興味があるからといって公知の内装デザインを熟知しているわけではない。

ただこれまでの実務経験からすると、意匠の場合は登録のハードルが高くはなく、このことは内装意匠にも通じるだろう。

先行登録意匠がない今なら、なおさら登録率が高くなる。

内装意匠を手掛けるデザイナーや施工する工務店は、意匠の権利化により独占排他権を得ることができるというメリットが得られる反面、意匠法を無視していると、ある日、突然、権利者から侵害警告状が届くというリスクもある。

完成したあとの内装デザインを変えるということにもなりかねず、工業製品の特許侵害とは被害の質や規模が異なる。


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