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これからのデザイナーは意匠調査が必須になった

萬屋書店の内装デザインが国内第一号として意匠登録されました。

内装デザインに係るデザイナーや建築家にとってチャンスでもありピンチでもあります。

まずチャンスから。

エンジニアが特許を取得するように、デザイナーや建築家は、今後、自分の作品を積極的に意匠登録していくことになります。

自分の設計した内装デザインが意匠登録されることで、印税のように内装デザインの使用料を得ることができます。

つぎはピンチから。

デザインの世界ではこれまで著作権を意識すれば足りていたのが、これからは意匠権も意識しなければならなくなりました。

著作権と意匠権の決定的な違いは、独自創作の抗弁が通用しないことです。

他人のデザインと似ているデザインを創作しても、それが独自創作、つまり他人のデザインを真似たものでなければ著作権の侵害にはなりません。

ところが意匠権の場合、独自創作であっても、他人の登録意匠と似ていいれば、意匠権侵害になってしまいます。

これまでのような自由な創作活動はできなくなり、常日頃、第三者の登録意匠の存在を知っておく必要があります。

特許の世界と同じように、意匠の世界でもデザイン設計前に調査しても完全に権利侵害を回避できるわけではありません。

似ている似ていないの判断が主観的であること、登録意匠は日々増え続けていくので、権利の抵触を完全に遮断することはできません。

さて特許の世界では発明者は企業に籍をおき、企業活動として製品を作っています。その製品が特許権の侵害であっても権利侵害の当事者は資力のある企業です。

一方、デザインを設計するデザイナーや建築家は企業に籍を置くというより個人で活動していることがほとんどです。

もし意匠権侵害というトラブルに遭遇した場合は、個人で対応しなければならず、個人で賠償責任を負うことになります。

意匠登録された内装意匠を実施するのはデザイナーではなく建設会社なので、直接侵害は回避できたとしても、意匠権侵害に供するデザインを設計したという悪い実績が残ることになります。

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