屋号や商号の商標登録の必要性について⇒自分の名前以外の名称を使うなら商標登録は必須
屋号や商号の商標登録の必要性について迷っている人が少なくありません。
結論から言えば、自分の名前以外の名称を使うなら商標登録は必須です。
ある商標が登録されると、指定した商品やサービスについて商標を使用する権利を専有することができるとともに、登録された商標に類似する範囲の第三者の使用を排除することができます。
このような商標権の効力が及ばない範囲として、商標法は「自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合」を規定しています(商標法第26条)。
つまり自分の名前+業種名のような屋号・商号であれば、仮に自分の名前+業種名からなる登録商標が存在したとしても、商標権の効力は及びません。
田中特許事務所の場合で言えば、自己の名称である「田中」と、業種名を表す特許事務所の組み合わせからなる「田中特許事務所」を普通に用いられる方法で表示している限り、かりに「田中特許事務所」という登録商標が存在していても、商標権の効力は及びません。
もしも自分の名前以外の屋号・商号の使用を想定しているのであれば、そのような屋号・商号と同一・類似の登録商標の存在を確認することはもちろんですが、まずは使用する予定の屋号・商号について自ら商標登録をしておくべきです。
使用を予定している屋号・商号と同一・類似の登録商標が現在において存在しないとしても、将来にわたって存在しないことは限らないからです。
屋号・商号を先に使用していたからといって、後から出願した屋号・商号の商標を排除することはできません。