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「住」の確保が容易にできない・・・「住宅確保要配慮者」とは
お鍋がおいしい季節到来! 日本酒が呑みたい、不動産事業部 高山です。
秋が深まってきて、美味しいものが増えたり、重ね着でお洒落を楽しめたりと
衣食住の「衣」「食」が楽しめる季節。
しかし、これらの根っこにあるのは「住」なんじゃないかなと、思うんですよね。
炬燵でお鍋を囲む。
秋の新作ワンピースを仕舞う。
これらは住まいあってのことと思います。
「そんなの当たり前でしょ」
と思うかもしれません。
でも、これらがかなわない人、かないにくい人がいるのです。
「住宅セーフティネット法」を、ご存知でしょうか。
正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」で、2007年に制定されたものを2017年に改定・拡大、同年に施行されました。
この新たな住宅セーフティネット制度(リンク:国土交通省HP)と、ゼロノワ不動産として思うこと、お手伝いできることについて、何度かにわたってお送りしたいと思います。
さて、早速ですが「住宅確保要配慮者」とは、どういうことでしょうか。
皆さんは今現在、お住まいがある方がほとんどと思います。
持ち家にしろ、賃貸にしろ、実家で暮らしているにしろ、どこかで生活しているのではないでしょうか。
ところが、それが簡単にはいかない方々がいます。
改正法では、「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯」を住宅確保要配慮者と定め、さらに省令で定めた外国人なども対象です。
部屋を借りたくても、保証人を頼める人がいない。
病歴などを理由に、入居を断られてしまう。
そのため、驚くほど劣悪な環境で生活している方々も少なくありません。
快適な環境で暮らしたいという思いはみんな一緒なのに、それが容易にかなわない方々がいる。
一方で皆さまご存知の通り、民間の空き家、空き室は全国的に増えており、今後も増加するものと見込まれています。
望む人がいて、空いている物件もある。
しかし、その両者がなかなか結び付かない・・・
そうした現状を改善し、住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的として「住宅セーフティネット法」の改正が行われたということになります。
具体的にどのようなことが定められたのかは、次回に詳しくお伝えいたします。