新日本FC その35:Colabo関連:東京都住民監査結果の読み方
【新日本ファクトチェックセンター】
引き続きColabo問題関連で考察を進めたい。
■公表された住民監査結果
まずは、本日1月4日に、予定通り住民監査結果が公表された。
時事通信や産経新聞などのメディアでも既にそのニュースが報じられている。
委託事業で不適切経費 若年女性の支援巡り―東京都監査委員
2023年01月04日 時事通信
内容自体は29日に暇空氏に届いた物と(当然だが)同一。
監査結果やそのPDFは以下の頁の5番の箇所にある。
そして暇空氏が言っていた通り、「内容的には前半と後半がちぐはぐでトーンが違い過ぎる(おそらく途中で大幅な方針変更があった)」という印象は否めない物となっている。
■読解力が必要?な長文を読み解くコツ
こうした「トーンにムラがある長文」を正しく読解する時のコツを教えようか。ま、国語の読解力テストみたいな話だな。
たとえば、異性に交際を申し込んで(告白)、その回答結果を聞く時のケースを考えてみる。
A君(男性)がBさん(女性)に告白し、その回答結果がかなりの長文だった場合。
Bさんは「A君は本当に優しくてとてもいい人」「気配りもできて恩着せがましいところもなく紳士的」「A君にはきっといつか素敵な彼女ができるわ。間違いない!」等々、さんざんA君を褒めた後で、最後に「でも、ごめんね」と結論が「交際拒否」だったと仮定して。
その「告白の回答結果」が全部で400文字の長文だったとして、その内の大半の言葉が「A君の長所を褒める称賛の文言」だったとしても。
「本質」として重要なのは最後の結論「ごめんね」という4文字「だけ」である(キッパリ
文字数にして僅か4文字。1%に過ぎない文字量の「ごめんね」という「交際拒否の結論」が、実は意味的には「ほぼ全て」と言っていい。
「A君はとてもいい人」「きっといつか(後略)」みたいな「その他の396文字」は「ただの装飾品の美辞麗句」に過ぎず、告白の回答結果としては本質的にはほぼ無意味。
上記のようなケースの長文を正しく読み解くには、「結論をまず読んで本質を正しく理解する」のが重要である。このケースでは「交際拒否」という「結論」が「本質的にはほぼ全て」と言っていい。
他の称賛の文言はただのデコイみたいなもので、相手をあまり傷つけないように「気を使って上手に告白を断る」のも女性の社交術ではよくあること。
そこが理解できれば、本質を見誤ることはない。
逆にA君が「交際拒否」という「結論」をきちんと把握できないままデコイだけに惑わされて「ぬか喜び」すると、「Bさんの回答の大半は僕を褒める言葉ばかりだった。これは大いに脈アリ、むしろ完全勝利じゃないか?!」などと現実を直視できずに盛大に勘違いしてヤバいストーカーになってしまったりする訳だ。
読解力のない、物事を客観視できない人間は、傍から見ると非常に迷惑だったりする。
■今回の監査結果を読み解くには
話を戻して。
今回の監査結果は長文ではあるが「結論」部分ははっきり明示されている。具体的にはPDFの23頁目の「5 結論」の部分である。あるいはその少し上、「オ 小括」の部分も「まとめ・結論」的な記述箇所である。
まず最初に23頁目以降を読めば、今回の監査結果の「本質」は理解できよう。他は(なんだか妙にちぐはぐなトーンだったりするが)デコイみたいなもので本質的な意味はさしてない(途中で大幅な方針変更があり、前半部の修正が間に合わなかっただけの可能性も大であるし)。
都のHPの以下画像部分もその要約と言っていい。
【監査結果】
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
監査の結果、当該事業委託の「委託料の精算には不当な点が認められ」と明言され、「監査結果:認容」という結論が出ている。
つまりそれが本監査結果の「本質」である。
そしてこの(1)でも「監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること」とはっきり指示している。
これはつまり「これまでColabo側や福祉保健局から提示された実績額?等の資料(表3含む)は『客観的に検証可能なもの(信頼に足る資料)ではなかった』と最後に結論づけて『ダメ出し』をして『やり直せ』と言っている訳だ」
「エ 本件経費の検証について」においても「ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの」が認められた、として「人件費、法定福利費」「領収書」「事業実績額の内訳の記載」「履行確認」等多数の「不当な点」が指摘として明記されている。
「オ 小括」においても「本件精算は、上記エⅰ)及びⅱ)の点が認められ、妥当性を欠くものと言わざるを得ない」と明言されている。
読解力のない、物事を客観視できない一部の人間は、この「結論」「本質」がまるで理解できずに「Colabo側の完全勝利だ!」などと現実を直視できずに盛大に勘違いをしている?ようだが、なんともはや…
尚、当記事は以下リンク先の個人ブログが本家である
新日本FC その35:Colabo関連:東京都住民監査結果の読み方 | zeromebaのブログ (ameblo.jp)
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