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相続アドバイザー3級勉強記録(25回目 遺留分編のつづき~その他)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺留分」の続きです。


受遺者または受贈者の負担について

先日の「遺留分侵害額」は「遺留分を侵害された」相続人の保護のためのものですが、視点を変えて「遺留分を侵害した」受遺者または受贈者はどのような負担をしなければならないのかを見てみましょう。

具体的な負担する金銭債務額について

①受遺者と受贈者がともにいるときは、受遺者が先に負担する
 →これは、法的安定性のを重視するため、後に侵害した者から先に負担しなければならないのですね。

②受遺者、受贈者がともに複数いるときは、その目的の価額に応じて負担するのが原則。ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示したときはそれに従う。
→受遺者、受贈者は受けた価額に応じて侵害額を負担するのですね。

③②の場合を除いて受贈者が複数いる場合は、後の贈与に係る受贈者から順次負担する
→これも法的安定性を重視して「後ろから」順番に負担するのですね。

受遺者等が相続債務を負担した場合

消滅した債務の額を限度として、遺留分権利者による意思表示をもって、負担額を軽減することができます。

受遺者等の無資力

受遺者等の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

遺留分侵害請求権の請求期間

遺留分権利者が相続の開始及び侵害する贈与または遺贈を知った沖から1年間です。また相続開始から10年経過したときも消滅します。

遺留分の放棄

放棄することはできますが、相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。なお、この許可は職権で取り消すことが可能です。
相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は不要です。

これで遺留分は終了です。ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は配偶者の居住の権利を書きたいとおもいます。


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