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相続アドバイザー3級勉強記録(35回目 遺言執行者への相続預金の払戻し編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺言執行者への相続預金の払戻し」です。


遺言執行者の存在及び権限の範囲の確認

遺言執行者が相続預金の払戻し請求をした場合、金融機関は
・本当に遺言執行者なのか
・払い戻し請求できる権限があるのか
といったことを確認しなければなりません。

本当に遺言執行者なのか?

遺言書によって遺言施行者が指定されているかを確認します。指定されていない場合は、家庭裁判所の遺言執行者の選任に係る審判書の提出を求めます。

払い戻し請求できる権限があるのか?

遺言書に権限が明記されていれば問題ありませんが、そうでない場合はどうなるのでしょうか。
預金債権の特定財産承継遺言については、遺言執行者に預金の払戻し・解約権限が認められていますので、払い戻しに応じても問題ありません。ただし、解約については預金債権の一部しか遺言の目的になっていない場合は解約できません。

遺言執行者が就職を拒絶した場合

他に遺言執行者に選任されたものがいないかを確認し、遺言執行の余地が無ければ、相続人や受遺者に対して相続預金を払い戻すことができます。

遺言執行者との金債権払戻しは特に大きな論点はなく知識問題がメインだと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は遺留分侵害と相続預金についてっ買いたいと思います。


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