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相続アドバイザー3級勉強記録(47回目 相続と債務引受編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続と債務引受」です。


共同相続の場合の債権回収方法

共同相続人がいる場合、被相続人の金銭債務は共同相続人に分割承継されるのが原則です。しかし、この原則を貫くと相続前に比べて債権者の債権管理負担が増大し債権回収が困難になります。
そこで、債権者は、視力を有する特定の相続人にすべての債務を承継させt、債権を回収できるをかを検討する必要があるが、この場合分割承継された債務を特定の相続人が引き受ける「債務引受契約」を締結しなければなりません。
この債務引受には併存的債務引受と免責的債務引受の2種類があります。

併存的債務引受

併存的債務引受とは、従前の債務者の債務を免脱させずに、引受人がこれと同一の債務を負担することです。引受人は連帯債務者になるとされています。
(例)1,000万円の金銭債務を子ABが均等に分割承継した後、Aが併存的債務引受をした場合
A:従前の500万円の債務に加え、Bの債務500万円の連帯債務者となる
B:500万円の債務の未負担する

・従前の債務者(B)の地位は変わらないので、Bの意思に反してもAと債権者間の契約で可能となる
・もちろん、AとBの間の契約でも成立するが、この場合債権者がAに承諾をしたときに債務引受の効果が生じる

本日は短いですがここまでといたします。ここまでお読みいただきありがとうございました。

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