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相続アドバイザー3級勉強記録(16回目 秘密証書遺言編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「秘密証書遺言」です。


秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしつつ、遺言書の存在を公証させることで、遺言が遺言者の芯によるものを明確にするものであり、いわば自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に存在するものと解されます。利用実績八ほとんどありませんので、相続アドバイザー3級での出題実績は少なくともここ数回はありません。

秘密証書遺言の成立要件


主なもののみピックアップします。
・遺言者が証書に署名・押印する。
・遺言者が封筒に入れて封じ、証書に用いた印章で封印する
・公証人ひとり及び証人ふたり以上の前にて事故の遺言書である旨と筆者の氏名住所を申述する
・公証人が封紙に証書提出日付等を記載した後、遺言者証人ともに署名押印する

検認手続き

自筆証書遺言と同様、家裁の検認は必要です。

秘密遺言証書のメリット・デメリット

メリットは、全文自書が要件でないので、自筆能力がない者も作成可能であること、秘密が保たれること、公証人が関与するので偽造変造のリスクがないことでしょうか。
デメリットは、費用がかかること、検認手続きが必要であることですね。

本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は遺言の撤回・無効及び取り消しについて書きたいと思います。

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