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転院します~事務指定講習備忘録(35回目 療養補償給付を受ける指定病院等変更届 編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は療養補償給付を受ける指定病院等の変更申請に関する手続きの続きをご紹介します。


従業員のTさんは、業務中にうっかりして大けがを負ってしまいました。
診察したところ、思いのほか症状が重く、規模の大きな労災病院で手術が必要と判断され、転院が必要となりました。

療養補償給付を受ける指定病院等変更届

ポイントは2つ。
①届出は、「変更後」の病院経由で労基署へ提出する
②変更前、変更後両方の病院情報を記入する
特に、①は変更前と勘違いしないようにしましょう。

また、この書類も「災害の原因及び発生状況」を記入しなければならなので、長文の場合は大変ですね。事務指定講習は手書きなので、一度に何枚も書くと手が疲れてしまいます。

本日は短いですがここまでとします。次回は療養期間中の休業補償給付の申請手続きについて紹介したいと思います。私の苦手な平均賃金の計算が出てきます・・・

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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