現金でお願いします~事務指定講習備忘録(37回目 療養の費用請求編)
こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は労災の療養の費用請求に関する手続きの続きをご紹介します。
従業員のMさんは、事務作業中にケガをしてしまいました。出血がひどいので急いで近場のクリニックに駆け込みました。このクリニックは労災指定病院ではないので、労基署へかかった費用を直接請求し、現金給付を受けることになります。それでは請求書内容を見てみましょう。
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書
書式は、いわゆる原則の療養の給付申請に使用する「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(34回目記事参照)とほとんど同じですので、うっかりミスしやすいところだけピックアップします。
①「回数」を忘れずに。初回の場合は「第1回」と記入します。
②最下部の記入を忘れずに。特に監督署名は記入漏れやすい。
③裏面の記入も忘れずに。「災害の原因及び発生状況」があります。
あと1回で終了
これぜ全26事例中、25迄完了しました。もうあと少しですね。
次回が終わりましたら、そろそろ返却される答案添削についてレポートしたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。