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入院しました~事務指定講習備忘録(28回目 高額療養費編)
こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は高額療養費に関する手続きをご紹介します。
今回、従業員の方は休日の事故で大ケガをしてしまい、多額の治療費を支払いました。今回、窓口負担が30万円でしたので、総額100万円の療養費でした。もしこの方の標準報酬月額が26万円未満であれば5万7600円が自己負担限度額となり、約24万円戻ってきます。社労士試験では、高額療養自己負担限度額を語呂合わせで暗記しましたが、何円もたてば忘れてしまいますね。では、手続きを見てみましょう。
健康保険高額療養費支給申請書
高額療養費は、社労士試験時代の語呂合わせの印象が強く、「金額計算しないといけないかも」と少し不安でしたが、手続きではそんなことは不要で、①被保険者(申請者)情報、②振込先口座情報、③申請内容(どの病院で療養したのか、支払った療養費の金額など)を書けば大丈夫です。
「高額療養費制度」は廃止??
2年ほど前に、SNSで高額療養費が廃止になるのではと話題(炎上)になりましたが、似たような名前の制度と混同した早とちりだったみたいですね。
とはいえ、こんな早とちりが起きるのも、昨今の自己責任を半ば強いるような政治が背景にあるのではと思います。
高額療養制度に救われた方は決して少なくはありません、安心安全に暮らせる世の中をいざとなったときに力強く支えてくれる制度をこれからもずっと残してほしいと思います。
次回も健康保険とお金に関する制度をご紹介したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。