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相続アドバイザー3級勉強記録(40回目 貸金庫契約者の死亡編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「貸金庫契約者の死亡」です。


貸金庫利用者に相続が開始した場合の金融機関の対応

貸金庫には預金通帳や実印など重要書類(格納物)を保管されていることが多い。このため、金融機関は、相続人の一人が勝手に持ち出してしまわないよう、相続発生の事実を把握した場合は直ちにサービス提供を停止し、相続人に必要な手続きを行うよう促さなければならない。

貸金庫の開扉には、相続預金の払戻しの場合と同じような相続に関する書類を求めるとともに、可能な限り相続人全員の立会のもとに応じるべきである。

共同相続人の一人からの開扉請求

貸金庫の借主が死亡した場合、その契約上の地位は相続人へ承継される。複数相続人がいる場合は、不可分的に帰属すると解されている。

それでは、共同相続人の一人から貸金庫内の格納物を確認したいとの理由で開扉請求があった場合、いわゆる保存行為としてそれに応じなければならないのかが問題となる。
しかし、これに応じた場合、共同相続人が無断で格納物を持ち出してしまうといった可能性があり、そのような事実が生じた場合金融機関は、善管注意義務違反を追及されかねない。
このため、緊急性を要する場合は別として、他の共同相続人全員の同意がない限りは応じるべきでない。

また、生前、死亡した借主が代理人を選任して貸金庫の管理を任せていた場合に、この委任契約は借主の死亡により終了するため、死亡後の開扉要求は拒絶すべきである。この代理人が相続人であっても同様である。

本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は貸金庫契約者の死亡の続きを書きたいと思います。

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