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産休します~事務指定講習備忘録(25回目 産休編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は産休に関する手続きをご紹介します。


時系列に注意!

今回の事例を見てみましょう。今回の事例では、従業員の方が妊娠・出産した場合の手続きなのですが、「出産前の手続き」と「出産後の手続き」に分けて出題されています。ですので、時系列を意識して届出書を作成します。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届【出産前】

この届出書は、産前産後休業中の社会保険料免除を申請するためのものです。そして、課題書には「出産前の手続き」との指示がありますので、それに従って作成します。私はこの指示を見過ごしてしまい、出産後と思い込んで作成してしまい、慌てて修正しました・・・

「出産前」ですので、
・書類提出日に注意(出産日前)
・「出産年月日」欄の記載はしない
といったところに注意すれば大丈夫だと思います。

健康保険出産手当金支給申請書【出産後】


さて、従業員の方は無事出産されましたので、産前産後休業中の生活保障として休業した日についての「出産手当金」の申請書を提出します。
この書類は出産後、正確には産前産後休業終了後に提出します。申請書には提出日を記入しませんが、手続き上要注意ですね。

この申請書の特徴は、以前作成した「健康保険傷病手当金支給申請書」と様式がよく似ています。というのは両者とも「生活保障」を目的とするからですね。ですので、健康保険傷病手当金支給申請書の作成ポイントを押さえれば大丈夫だと思います。

出産手当金支給申請書独自の作成ポイントは、
・「申請期間」は出産予定日ベースではなく実際に休業した期間で申請する
・今回の事例では問われませんでしたが「労務に服さなかった」ことが要件ですので、少しでも勤務した日はカウント対象外である
といったところでしょうか。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届【出産後】

この従業員は出産予定日よりも遅れて出産しましたので、出産前に提出した申出書の変更届を提出します。

出産予定日より遅れて出産した場合の産前産後休業期間の計算ですが、
・「予定日から実際の出産日までの期間」は産前休業に含まれる
・「実際の出産日の翌日」から産後休業がカウントされる
といった点に注意が必要です

これらのことは、社労士試験勉強中に学んだはずですが、いざとなるとなかなか頭の中から引き出せませんね。。

次回は、育休に関する手続きをご紹介したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


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