![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138720814/rectangle_large_type_2_015d3b8a7e925e4be8d48f583ea67289.png?width=1200)
相続アドバイザー3級勉強記録(31回目 相続預金の払戻しの際の必要書類編)
こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続預金の払戻しの際の必要書類」です。
金融機関は、相続預金払い戻しをする際に、相続開始の事実や相続人の意思確認をクリアにするために相続人より相続手続依頼書の提出を求めますが、それらの事実を補強するため各種書類が必要です。
一般的な必要書類
1)死亡の事実の確認
亡くなった預金者の戸籍謄本・除籍謄本
2)相続人の特定
①相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
②相続人が代襲相続人の場合
①に加えて先に死亡した相続人の戸籍謄本・除籍謄本
③兄弟姉妹が相続人の場合
①に加えて被相続人の両親の戸籍謄本・除籍謄本
3)相続人の生存の確認
相続人の現在の戸籍謄本・印鑑証明書
4)被相続人の最後の住所地の確認
被相続人の住民票の除籍謄本
相続の事案に応じて必要となる書類
1)遺言書が存在する場合
公正証書遺言:公正証書遺言の謄本
自筆証書遺言・秘密証書遺言:家庭裁判所の検認調書の添付された遺言書
遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の可損材を確認する書類(印鑑証明書等)
2)遺産分割協議書が存在する場合
相続人全員が署名押印(実印)したい遺産分割協議書
3)遺産分割調停や審判手続きまで至っていた場合
遺産分割調停書や遺産分割審判書
4)相続放棄や限定承認がなされている場合
相続放棄の申述受理証明書
限定承認の審判書
本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は相続預金の払戻しの際の必要書類の続きを書きたいと思います。