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相続アドバイザー3級勉強記録(42回目 融資の相続編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「融資の相続」です。


債務者の死亡と債務の相続

単独相続の場合

相続人が一人の単独相続の場合は、当該相続人が債務を承継します。

共同相続の場合

共同相続人がその相続分に応じて負担します。
例えば1,500万円の債務を、ABCの3人がそれぞれ平等の相続分の割合で相続した場合、夫々500万円独立した債務を負担します。
尚、もしAが無資力者の場合は、その無資力のリスクは債権者(金融機関)が負うことになります。

連帯債務の相続

この場合も、分割して承継します。
例えば、1,000万円の連帯債務を負っているBCの内、Bが死亡した場合の相続人がBの子DE二人いるケースでは、各自が各500万円を分割承継し、500万円についてCと連帯して弁済責任を負います。

個人向け融資の種類と融資ごとの対応

個人向けの融資には、証書貸付、手形貸付、カードローンなどがありますが、「死亡による期限の利益の喪失」の有無を確認の上、金融機関は対応方針を決めます。
例えば、カードローンの場合は、相続開始があった場合は、直ちに弁済期が到来する旨の条項があるのが一般的ですので、早期の回収を検討する必要があります。

本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は融資の相続の続きを書きたいと思います。


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