定時改定の季節です~事務指定講習備忘録(11回目 定時改定編)
こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は定時改定に関する手続きをご紹介します。
定時決定の手続きには「被保険者報酬月額算定基礎届」の作成・提出が必要ですが、その前に、1)定時決定が行われない従業員の有無、2)報酬支払基礎日数の確認(17日以上)作業が必須です。事例企業を確認しましょう。
1)定時決定が行われない従業員の有無の確認
定時決定が行われないケースは、①6月1日から7月1日までの間に資格を取得した場合、②7月から9月までにいずれかの月から随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行われる場合、です。社労士試験の語呂合わせで「むなしい、なくかい」で覚えたアレです。
事例企業では上記のケースに該当する方はいませんでしたので、被保険者全員が対象となります。
2)報酬支払基礎日数の確認(17日以上)
支払基礎日数は、個別賃金台帳で確認します。「支給月」とは「締日」なのか「実際に支払った日の属する月」なのか迷いますが、後者で判断します。
月給者は、欠勤等で大幅に給与が減少した場合等を除き、原則暦数で判断しますので迷うことないのですが、日給・時給のパート・アルバイトさんは実際の出勤日で計算します。また出勤日には有給休暇数も含むのもポイントですね。
事例企業では、パートのYさんの6月支給分の報酬支払基礎日数が16日のため、当月は算定から除外して計算しなければなりません。
3)被保険者報酬月額算定基礎届の作成
個別賃金台帳から、数字を手書きで転記しますので、記入ミスに注意です。実務では、まさか手書きというわけではないでしょうが、どの項目にどの数字を入れるのか手書きで経験するのも悪くはないですね。
パートYさんについては、6月分を除外して報酬の総計と平均額を計算する点に要注意ですね。
ポイントを押さえれば、様式集に従って記入すれば大丈夫だと思います。
受験勉強では、日数(17日以上)の暗記や語呂合わせ(むなしいなくかい)をしっかり覚えればなんとかなりましたが、実務ではさらに書類の確認や記入確認など、様々なチェックポイントがあることがよくわかり大変勉強になりました。また、今回は書籍「社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本(宮武貴美先生)」を参考にしました。10ページ近く定時決定について解説されており、おすすめです。
次回は賞与支払いに関する手続きを紹介したいと思います。ここまでお読みいただきありがとうございました。