育休します~事務指定講習備忘録(26回目 育休編)
こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日は育休に関する手続きをご紹介します。
産休取得した従業員は、そのまま子供が1歳になるまで育休を予定してします。そこで、社会保険料免除の手続きをします。
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
前回紹介した、「産前産後休業取得者申出書/変更 (終了) 届」と様式はとてもよく似ています。
育休の場合は、①養育する子の氏名等を記入する、②育児休業等開始日と終了予定日を記入する、といった点が違うだけですね。
様式集を参考にして作成すれば大丈夫です。
次は、雇用保険の育児休業給付金の申請です。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
この事例では、2か月ごとにに1回支給申請をします。今回の課題は初回に申請する書類の作成です。
私は「2か月ごとに1回申請する」ことを見落としていて、手間取ってしまいました。これも様式集を参考にして作成すれば大丈夫です。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
この書類は会社を退職した場合に発行する「雇用保険被保険者離職証明書」、いわゆる離職票と似ています。
離職票では「被保険者でなくなった日(=退職日の翌日)」をベースに1箇月ごとに遡って行きますが、育休の場合は「休業開始日」をベースに1箇月ごとに遡ります。これも慣れないと迷ってしまいますよね・・・
また、その1箇月の期間内の報酬は、日給月給制だげ通勤手当は欠勤控除は行わないといったことを考慮して金額系s何しなければならないのでちゃんと計算しないと間違えますね。
本日は、ここまでにしたいとおもいます。次回は育休編の続きを予定しています。ここまでお読みいただきありがとうございました。