宅 都市計画法3 開発行為
開発行為
「開発行為」とは、土地の形質の変更を伴う建築物の建設や、宅地造成を行うことを指します。
具体的には、建物を建てるために土地を平らにしたり、道路を整備したり、上下水道の設備を整えたりするような行為です。
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「開発行為」とは、土地の形質の変更を伴う建築物の建設や、宅地造成を行うことを指します。
具体的には、建物を建てるために土地を平らにしたり、道路を整備したり、上下水道の設備を整えたりするような行為です。
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