宅建士 都市計画法4-2 開発許可2
特定工作物の設置
特定工作物の設置には、大規模な施設や構造物が含まれ、都市や地域の環境、景観、土地利用に影響を与える可能性があるため、許可が必要となる場合があります。
特に大規模な工作物は、構造の安全性や周辺環境への影響を考慮し、厳格な審査を受けた上で許可が下ります。
特定工作物は、第一種特定工作物と第二種特定工作物に分類されています。
第一種特定工作物
第一種特定工作物には、コンクリートプラントやアスファルトプラントなどが含まれ、これらの工作物は開発許可が必要です。
第二種特定工作物
ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設や墓園など、第二種特定工作物を開発する場合は、開発許可が必要です。
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