医師の働き方改革資料

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(H31年3月報告書より継続検討)
●地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)
医療機関が必須とされる機能を果たすために、当該医療機関内の業務によりA水準(年間960時間)を超えざるを得ない場合、時間外・休日労働の上限を年 1,860 時間とする水準(「B水準」)とし、医療機関を指定して適用することとされた(前回報告)。
一方、「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」及び「令和元年医師の勤務実態調査」の結果から、大学病院等の常勤勤務医の一定数は、主たる勤務先における時間外・休日労働は年 960 時間以内であるが、副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960 時間を超過している実態が示された。前回報告書に基づけば、これらの医師は、主たる勤務先においてA水準が適用され、副業・兼業先での労働時間を通算した時間外・休日労働が年960 時間に達した際は、それ以降、いずれの医療機関においても時間外・休日労
働を行えないこととなるが、副業・兼業についても、地域全体での医療提供体制の確保の観点から必須とされるものがあることから、地域医療確保暫定特例水準の中に、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働の上限を年 1,860時間とする水準(以下「連携B水準」という。)を設け、医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関を指定して適用することとする1。

C水準(研修医 略)B水準と同じ?

●連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息
連続勤務時間制限は、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除き、28 時間までとする。勤務間インターバルについては、当直及び当直明けの日を除き、24 時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを確保することとする。当直明けの日(宿日直許可がない場合)については、連続勤務時間制限を 28 時間とした上で、勤務間インターバルは 18 時間とする。当直明けの日(宿日直許可がある場合)については、通常の日勤と同様、9時間のインターバルを確保することとする。
C-1水準が適用される臨床研修医については、連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを徹底することとし、連続勤務時間制限 15 時間、勤務間インターバル9時間を必ず確保することとする。また、24 時間の連続勤務が必要な場合は勤務間インターバルも 24 時間確保することとする。

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