WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム日本語翻訳
全部で46351文字:翻訳解説14900文字弱くらい。
⭕️多分、日本にあるWGIPの翻訳で最もそろった最も完璧な翻訳です。
これの続きです
WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムは、おどろおどろしい解説と、江藤淳の軍国主義用語で引用しながらの翻訳あるだけで、ちゃんとした日本語翻訳は無いのではないか?愛國プロパガンダ芸人のYou Tubeや本の解説はいいから、まずは、それそのものを読ませろと思った。日本語のwikiにコピーがあるが翻訳文は無い。なので、画像から文字を抽出し翻訳し読んでいた。
ふと、その抽出した英文で検索したら、海外で有志が文字をデジタル化していてくれていたのを発見。画像抽出で翻訳し全文読んでいたが、翻訳をそれからやり直し・・・_| ̄|○
また、1ページごとバラバラで、リンクしていないので全部探すのも面倒だった。
短く解説
ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(War Guilt Information Program)というタイトルは、Wikiではこのような意味だと説明している。
「戦争責任(ウォー・ギルト)広報(インフォメーション)計画(プログラム)」
この言葉は、Guiltの翻訳をどう取るかで迷う。
Guilt(ギルト)=有罪、罪を犯していること、罪があること、罪の責任、罪の意識、罪悪感、自責。
Guilt=(道徳・法律上の)犯罪(の事実)、非行、あやまち、犯罪行為、有罪、罪の意識,自責心 語源『原義は”違反”』
information(インフォーメーション)=情報、知識、(情報・知識の)通知、伝達、(駅・ホテルなどの)案内(係、所)、受付(係)、インフォーメーション、(電話交換局の)案内(係)、情報量
Program(プログラム)
愛国プロパガンダ芸人が述べる罪悪感の意味もあるんだ、Guilt=罪悪感。
「戦争罪悪感インフォメーションプログラム」
「戦争責任インフォメーションプログラム」
翻訳をどちらにしようか迷ったが、もう日本語化しているので、
『ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム』とし翻訳した。
色々思ったが、まずは各自読んでみるべし。読みづらいが、証拠でもあるので確認できるよう英文も残した。また、外人さんも汚いコピーと格闘中で、後、もっと正確な文章に更新されるかも知れないのでその時の確認用としても。見にくかったら自分でnoteなどに日本語部分だけ貼り付けて呼んでください。
tabとは?
(Tab B-1)(Tab B-2) ・・・とあるが、「表1」「表2」で翻訳良いような気がするが、「Tab 」とした。
1P
Page:Civil Information and Education Section - 21 December 7 1945.pdf/1
ページ: 民間情報教育課 - 1945 年 12 月 7 日 21 日.pdf/1
C O N F I D E N T I A L
GENERAL HEADQUARTERS
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
CIVIL INFORMATION AND EDUCATION SECTION
機密
総司令部
連合国最高司令官
市民情報教育セクション
21 December 1945
1945年12月21日
MEMORANDUM:
TO : Section Chiefs
覚え書き:
TO : セクションチーフ
The following information plan will be used in connection with the arrest and trial of war crime suspects:
戦争犯罪容疑者の逮捕と裁判に関連して、以下の情報計画が使用される。
I. Background:
I. 背景
By official definition, Japanese war crimes are divided into the following tree classes:
公式の定義では、日本の戦争犯罪は次のツリーのクラスに分けられる:
A. "Planning, preparation, initiation and waging of war of agression in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing.
A. 「国際条約、協定もしくは確約に違反する侵略戦争の計画、準備、開始および遂行、または前述のいずれかを達成するための共通の計画もしくは陰謀への参加。
B. "Violations of the laws or customs of war; such violations shall include but not be limited to murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas or elsewhere, improper treatment of hostages, plunder of public or private property, whether destruction of cities, towns or villages or devastation not justified by military necessity.
B. 「戦争の法規または慣例の違反。このような違反には、占領地のまたは占領地内の民間人の殺害、虐待、奴隷労働またはその他の目的への移送、戦争捕虜または海上またはその他の場所にいる人々の殺害または虐待、人質の不適切な扱い、都市、町、村の破壊または軍事上の必要性によって正当化されない荒廃を含むが、これらに限定されない。」
C. "Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts committed against any civilian population before or during the war or persecutions on political racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime defined herein, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.
C. 「戦争前または戦争中に民間人に対して行われた殺人、絶滅、奴隷化、追放およびその他の非人道的な行為、または、犯行が行われた国の国内法に違反しているかどうかにかかわらず、本条約で定義される犯罪の実行中またはそれに関連して政治的、人種的または宗教的理由による迫害。」
II. Objectives:
II. 目的
A. To show that there is adequate oral basis for punishing those found guilty of planning, preparing, initiating, waging or conspiring to wage a war of aggression.
A. 侵略戦争の計画、準備、開始、遂行、共謀の罪を犯した者を処罰するための十分な口頭による根拠があることを示すため。
B. To show that is is in behalf of all mankind that action is being taken against those suspected of war crimes.
B. 戦争犯罪の容疑者に対して行動が取られているのは全人類のためであることを示すため。
C. To show that punishment of war criminals is necessary for the construction of peaceful and prosperous Japan and for future world security.
C. 平和で豊かな日本の建設と将来の世界の安全保障のために、戦争犯罪人の処罰が必要であることを示すこと。
D. To show that war criminals bear the major responsibility for the present blight of the Japanese people, but that the people themselves share a co-responsibility for tolerating or actively supporting the militarist regime.
D. 戦犯が現在の日本国民の荒廃に大きな責任を負っているが、国民自身も軍国主義体制を容認したり積極的に支持したりした共同責任を負っていることを示すこと。
C O N F I D E N T I A L
機密
2P
Page:Civil Information and Education Section - 8 February 1948.pdf/1
ページ: 民間情報教育課 - 1948 年 2 月 8 日.pdf/1
GH., SCAP
CIVIL INFORMATION AND EDUCATION SECTION
GH., SCAP
市民情報教育セクション
Date: 8 February 1948
日付:1948年2月8日
NTRA-SECTION MEMORANDUM
FROM: CIC, Policy and Programs Unit
TO: Chief, CIE
THRU: Chief, Information Division
SUBJECT: War Guilt Information Program
セクション外覚書
出典: CIC、政策&プログラムユニット
宛先: CIE チーフ
経由:報部門チーフ
件名:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム
1. Herewith first (rough) draft of a c/n to G-2 (CIS) tracing the history of CIE's war guilt information program, and proposing a new phase.
1. ここに、CIEのウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムの歴史をたどり、新しい段階を提案するG-2 (CIS) へのc/nの最初の (大まかな) 草案がある。
CIE GHQ内部部局の民間情報教育局(Civil Information and Education Section)第二次大戦終結後、日本と朝鮮半島で連合国軍が行う教育・宗教・文化財関連の施策を担当した。
2. The program as carried out thus far is described in summary under two phases:
2. これまでに実施されたプログラムを、2つのフェーズに分けて要約する:
a. Phase One - from late 1945 to early 1946.
b. Phase Two - from early 1946 to the present.
a. 第一段階 - 1945年後半から1946年前半まで。
b. 第二段階-1946年初頭から現在まで。
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