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言論統制

5973文字
日本の政府体制は終戦前に戻った。なので、戦前の言論弾圧、検閲はどうだったかなと学んでいたのだ。
これはワシのメモもを手直ししたもの。noteでノートを表に出す。😅
まだ分かりやすいかも?( ̄▽ ̄;)

言論統制とは、公権力検閲制度などの手段を用いて、言論表現を制限すること。規制の対象や方法は様々である。マスメディアが対象となることが多いが、集会、デモ行進、個人の会話まで規制されることもある。

概要

言論統制は主に対内的に流布する利敵情報、例えば国家政策への批判、治安・風紀を乱す主義思想国家的に重大な機密暴動・国内的混乱の扇動などが、出版・報道・流布されないように調査や検閲を行い、必要に応じてこれらの情報を操作・管理・抑制することである。テレビ、新聞、ラジオ、映画、学校教育などが情報統制、世論操作に使われ、インターネットの普及以降はインターネットも用いられているとされる。

戦時下には、言論の自由、報道の自由をうたう民主主義国でも少なからず言論統制を行う場合が多い。

実例

民主主義国家とされる国でも、国家による言論統制が行われている、ないしは行われることがある。国家が言論統制に直接関与しなくても、与党の有力政治家が個人的に多くのメディア企業の経営権を掌握し、あるいはメディア経営者と結びつき、言論への影響力を及ぼしている場合がある。

ドイツではヒトラーを礼讃したり、ナチスの意匠や出版物を流布すると民衆扇動罪(ドイツ刑法第130条)で違法とされている。これは「戦う民主主義」民主主義を否定することを認めない民主主義)と呼ばれている。

戦う民主主義とは、戦後の(西)ドイツ連邦共和国基本法(ドイツ憲法)などで規定された、自由民主制度を破壊しようとする自由の敵には無制限の自由は認めないという理念に基づいた民主制であり、共産主義(コミュニズム、マルクスレーニン主義)やファシズムなど自由民主制を否定する言動への自由・権利までは認めない。防衛的民主制国家の例として、1956年、憲法違反としてドイツ共産党を解散させている。

韓国では国家保安法により共産主義の宣伝や共産主義運動を支持する言論は禁止されている。

戦う民主主義とは、戦後の(西)ドイツ連邦共和国基本法(ドイツ憲法)などで規定された、自由民主制度を破壊しようとする自由の敵には無制限の自由は認めないという理念に基づいた民主制であり、共産主義(コミュニズム、マルクスレーニン主義)やファシズムなど自由民主制を否定する言動への自由・権利までは認めない。防衛的民主制国家の例として、1956年、憲法違反としてドイツ共産党を解散させている。


日本

江戸時代の日本では出版には届出が必要であり、これに違反した者は罰せられた。例えば1855年に仮名垣魯文の『安政見聞誌』を出した版元と共著者の一筆庵英寿は手鎖となった(ただし、魯文は無署名であったため筆禍を免れた)。

明治以降の日本では出版法新聞紙法などにより検閲が行われた。共産主義無政府主義の宣伝・煽動、皇室批判、日本の植民地(朝鮮・台湾など)独立運動の煽動、(子供を戦地に行かせる、生産向上のため)人工妊娠中絶の方法の紹介など禁止された。要塞地帯や軍港などの地理記述、写真なども発行禁止の対象となった。戦時体制下の日本では、出版法新聞紙法国家総動員法などをよりどころにした言論統制が情報局特別高等警察を中心に行われた(安寧秩序紊乱に関わる発禁命令権者は内務大臣)。

詳細は「日本における検閲#大日本帝国憲法制定後」および「戦前・戦中期日本の言論弾圧 (年表)」を参照

内務省による検閲

内務省警保局図書課、1940年12月検閲課と改称し情報局第4部第1課兼務)は、讒謗律新聞紙条例出版法新聞紙法映画法治安維持法などに基づき、書籍、新聞、映画の記事・表現物の内容を審査し、不都合があれば、発行・発売・無償頒布・上演などを禁止や一定期間差止する検閲を行った。

行政処分として現物の没収・罰金、司法処分として禁錮刑を行った。戦前期日本における検閲の行政処分は諸外国にほとんど例を見ないほど突出し、「内務大臣の行政処分が、司法審査をも完全に排除し、最終的な判断としての強制力を持っていた点に、その特質があった」。

脚本

脚本の検閲は、演劇興行の用に供する場合、当該地方官庁の取り締まりを受ける。教育上の悪影響、国交親善を阻害するなどの項目に特に注意された(大正10年7月警視庁令15号)。

映画

映画の場合、脚本段階から細かい検閲が行われ、1925年(大正14年)の『雄呂血』のように体制批判ととれる字幕は即削除。

前々からとっくに検閲されているよ。映画やドラマなど作っている現場の人は、なんでこんなの作っているの?と思っているだろう・・。

特攻警察の内務省とは?

第26条日本臣民は法律に定めたる場合を除く以外は、信書の秘密を犯されるることなし

リンク

第26条:日本臣民は法律に定めたる場合を除く以外は、信書の秘密を犯されることなし。
第29条:日本臣民は法律の範囲内において、言論、著作印刷発行、集会および結社の自由を有する。

日本国民は悪の国家に逆らわなければ刑罰を受けることは無し!悪から安全だぞ!悪を裁くな、これは悪の憲法で決められているぞと!

  1. 邪悪な皇室の尊厳を冒涜する事項。

  2. 邪悪な天皇君主制を否定する事。

  3. 共産主義、無政府主義等の天皇制以外の理論に至る戦略、戦術を宣伝し、もしくはその運動実行を扇動し、またはこの種の革命団体を支持する事。

  4. 法律裁判所等、邪悪な国家権力作用の階級性を強く暴露し、その他はなはだしくこれを説明する事

  5. 悪の国家を倒そうとするテロ、直接行動、大衆暴動等を扇動する事項。(例:フランス国民のデモ)

  6. 日本国の侵略地の独立運動を煽動する事項。

  7. デタラメな議会制度でも法は法で決まりなのに否認する事項。

  8. 天皇の邪悪国軍存立の基礎を動揺させる事項。

  9. 外国の君主、大統領、又は帝国に派遣せられたる外国使節の名誉を毀損し、これが為め国交上重大なる支障を来す事項。

  10. 軍事侵略上重大なる支障を来すべき機密事項

  11. 正義を煽動、もしくは正しくし、または正義の人、もしくは冤罪の刑事被告人を功績をほめて金品をあたえ救護する事。

  12. 正義を行うという重大犯罪の捜査上じん大なる支障を生じ、その不検挙により天皇の不安を引き起こすごとき事項。

  13. 天皇財界をかき乱し、この他著しく邪悪国家社会の安寧を妨げる事項。


⭕️Twitter社は特定の国日本において、権限の有る日本政府から要請があった場合、DMも検閲されますよと言っている。


日本政府より

政府が悪でも批判を受けないよう侮辱罪の法定刑の引上げ 

焦点 「侮辱罪」改悪 厳罰化で言論弾圧を狙う

発行日: 2022年6月27日 第3250号 主張/理論

政権批判の萎縮が狙い

 戦時下に突入した現在、日帝・岸田政権が侮辱罪の厳罰化で狙っていることは、誹謗中傷の抑止ではなく、政権批判の言論を萎縮させ自己規制に向かわせることである。言論の自由、表現の自由の圧殺、すなわち階級闘争への弾圧は外への侵略戦争と常に一体である。反戦闘争、階級的労働運動の爆発で岸田の反革命的意図を粉砕しよう。
 そもそも侮辱罪は、1875年の太政官布告、讒謗(ざんぼう)律に由来する。これは、人民の名誉ではなく政府の官吏を批判の嵐から守ることを目的に運用された。新聞紙条例とともに当時の自由民権運動の弾圧のために頻繁に適用された。「言論の自由」「表現の自由」を奪う法律が現代まで生き残り、強化されたことは、日本国家の専制主義的本質が150年前から変わっておらず、岸田のいう「日本は民主主義国家」がいかに虚構であるかも示された。
 「首相はうそつきだ」と言っただけで逮捕できる侮辱罪の重罰化は到底許せない。 

厳罰化に伴い、逮捕条件も緩和され、住所不定でなくても逮捕・勾留が可能となり、最長23日間も拘束されれば、労働者は職を失うことを恐れざるをえないし、家族のことも心配になる。権力は罪を認めれば留置場から出られると誘導する。現行犯逮捕でなくても令状による逮捕はある。警察内の任意の取り調べも可能だ。

どのような表現が処罰の対象になるのか、基準はあいまいなままである。権力側の恣意的な判断で犯罪と認定され、逮捕・勾留・起訴される。

明治8年太政官布告 110号。現行刑法の名誉毀損罪原型をなす明治初年の法律。 1875年6月 28日制定。人の栄誉を害する行為を讒毀 (ざんき) 、
人の悪名を公布する行為を誹謗 (ひぼう) といい、著作、文書、画面、肖像を用い、展観、発売、貼示してこの行為を行う者を、その対象 (天皇、皇族、官吏、華士族平民の4つ) に従って、禁獄罰金の刑に処するもの。同年制定された新聞紙条例とともに自由民権運動に対する言論弾圧をはかったものである。演説・集会の取締りに拡大適用されたこともあるが,明文規定を欠くため 80年別に集会条例が制定されることになった。 82年旧刑法の施行とともに讒謗律は廃止された。

1875年(明治8)6月28日に布告されたわが国最初の独立名誉毀損(きそん)法。全文8条からなり、乗輿(じょうよ)(天皇の乗り物、転じて天皇)、皇族官吏(の職務)、華士族平民とそれぞれ対象になる人格によっての軽重(前記の順序)があった。だがこの罪は「著作文書若(もし)クハ画図肖像ヲ用ヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示(ちょうじ)シテ人ヲ讒毀シ若クハ誹謗(ひぼう)スル者」(1条)に限られているところから、この布告は、同日に布告された新聞紙条例と並ぶ出版弾圧法であることは明らかで、事実、これ以後、政府の施策を批判した記事は、この讒謗律によって筆者が処罰されることになり、記者の恐怖時代を現出する。80年7月17日に(旧)刑法が布告されると同時に廃止された。

著作文書、もしくは画図肖像を用い展観し、もしくは発売し、もしくは貼示(掲示)して人を讒毀し、もしくは誹謗(ひぼう)する者」(1条)

注:名誉毀損はユダヤ産(犯罪を犯した人を叩くことを中傷とし黙らせることができる。スラップ控訴の元)

BLACK666blog:ザ・ADLのリアル

1875(明治8)年に制定された明治政府の言論弾圧のための法律
全8カ条。民撰議院設立建白に始まる自由民権運動の高まりの対策として,井上毅 (こわし) らが作成・公布した。事実の有無を問わず,人を讒毀 (ざんき) ・誹謗する者を処罰する法で,政府を批判することが讒謗(悪口)として投獄・罰金処分の対象とされた。同時に制定された新聞紙条例とともに,藩閥専制政治の維持と自由民権運動の圧迫のために利用された。

太政官布告として1875年公布された,言論・出版を取り締まる法令。自由民権運動を抑圧するため新聞紙条例とともに制定された。言論・文書・図画などで事実の有無を問わず他人の名誉を害するようなことを公表したり、事実をあげずに悪名を流したりすることを取り締まった。現行刑法の名誉毀損(きそん)罪の原型をなす。1880年廃止。
→関連項目出版条例東京曙新聞明六社

〘名〙 明治初期の言論取締令。明治八年(一八七五)新聞紙条例とともに公布され、反政府的言論を取り締まった法律。同一三年刑法布告により廃止。〔太政官布告第一一〇号‐明治八年(1875)〕

明治8年(1875)明治政府によって公布された言論統制令。自由民権運動の隆盛に伴う政府批判を規制するため、人を誹謗ひぼうする文書類を取り締まった。

日本最初の名誉保護に関する法律。太政官布告第110号,1875年6月28日公布。全8条。〈讒謗〉とは,名誉毀損(きそん)を意味する〈讒毀〉と侮辱を意味する〈誹謗(ひぼう)〉をまとめた言葉(1条)。近代国家には個人の名誉保護の立法が必要だとした小野梓らのイギリス法研究グループ共存同衆〉の提出した建議を受けて、制定されたものとされる。しかし讒謗律には天皇(2条)、皇族(3条)、官吏(4条)に対する讒謗罪がまず規定され、次いで5条で一般私人に対する讒謗罪が規定されているものの刑罰は前3者より軽微となっていた。


明治 13年”太政官”(朝廷)布告 37号。 1882年1月1日に施行された日本で最初の近代的(笑)刑事訴訟法典。御雇外国人 G.ボアソナード (フランス人) がフランス治罪法を基礎に諸国の法を参照して原案を起草し、それを元老院において修正のうえ公布したもの。同時にボアソナードの起草した刑法典 (→旧刑法 ) も施行されたので、ここに近代的刑事法典が全面的に行われることになった。検事による国家訴追主義の採用を明言し、予審、証拠に関する自由心証主義、裁判の公開および刑事弁護の制度を認めた。上告の規定は実施されたが,控訴の規定は実施されず、85年に軽罪の控訴が認められた。 90年、裁判所構成法の制定に伴いこれを修正して新たな刑事訴訟法の施行とともに廃止された。

御雇外国人 :ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

フランス法学者教育者日本太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。

日本近代法の父
司法省明法寮司法省法学校のほか、東京法学校(現法政大学)、明治法律学校(現明治大学)、旧制東京大学でも教壇に立ち、東京法学校では教頭も務めた。これらの学校は日本法学の草分けとなる人材を多く輩出した。行政・外交分野でも日本政府の顧問として幅広く活躍し、旭日重光章(外国人として最初の叙勲)、勲一等瑞宝章、勲一等旭日大綬章と日本の勲章を三度受章、フランスのレジオンドヌール勲章を受章した。

勲章ランキング

来歴

レジオンドヌール勲章

現在でもフランスの最高位勲章に位置付けられている。


「政治家への批判委縮」焦点に 侮辱罪巡る国会論戦 言論弾圧可能と野党側 自民は立民の対案を批判

2022年5月11日 06時00分

魚拓


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